無免許の方が罪が軽くなる、免許制度の否定です
亀岡で無免許運転の少年が、集団登校中の児童ら10人を車で
はねて死傷させる事件は、今日、京都地裁で懲役5年以上8年
以下の不定期刑が言い渡されたが、遺族側としては無免許運
転で惨劇を引き起こしたことから、危険運転致死傷罪による起訴
を望んだが、検察は危険運転致死傷罪ではなく、自動車運転
過失致死傷罪で起訴した。
問題は、睡眠不足による居眠り運転で、しかも無免許、一般人が
考えると危険運転そのものに思えるが、司法の判断は全然違うと
ころからきている。
危険運転致死傷罪に適用できる条文は”進行を制御する技能を
有しない走行”が日常的に無免許運転を繰り返していれば、進行
を制御する技能を有していたから、危険運転とは言えないそうだ。
こんなバカな話があるのだろうか。。。。。
検察は、少年を自動車運転過失致死傷と道交法違反(無免許運
転)で起訴して今回、京都地裁で懲役5年以上8年以下(求刑・
懲役5年以上10年以下)の実刑を言い渡たされた。
が、危険運転致死傷罪の最高20年と、この判決年数の少なさは
ものすごい差がある。
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遺族から言えば、法の不備の前にはどうしようもなく、はらわた煮
えかえる気持ちだろうし、一般人が考える危険運転と、法の解釈
がこんなにも違う、見ている方も、なんだか憤懣やるかたない。
裁判長は、判決の中で、”友人らと夜通し遊ぶなど目先の楽しみ
を優先し、交通ルールを無視した、極めて悪い過失内容で結果は
重大な上、遺族感情は峻烈"と指摘したそうだが、言葉はいかに
も御大層だが、刑期の少なさとのギャップに驚く。
飲酒運転をしてひき逃げしても、慌てて逃げかえり、翌日出頭す
れば、飲酒運転にもならず、改悛の情ありと判断されると言うから
こレも法の不備だろうし、理不尽極まりない。
亀岡市の事故も、日常的に無免許で車を乗り回していたら、運転
の技能があるとして危険ではないと言う。
無免許の方が罪が軽い?
なんのこっちゃい。
こちらは高いお金を出して免許を取り、常日頃、法は守らねばい
けないと自らを戒めているのに不真面目な人間の方が法で保護
される。
こんな横車とも思える法解釈が横行すれば、法の抜け道ばかり
探す人間が増えてくるし、ますます人間が悪くなる一方だ。
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コメント
この案件が危険運転致死傷罪にならないならば、法律とは何なのかという疑問すら湧いてきますよ。
しかも、無免許であっても運転を繰り返しているから運転技能は無いとは言えなのならば、運転免許そのものが必要なのかどうか、今一度検証する必要が有ります。
正直、このような重大事故を起こして5年~8年で済まされるのであれば、本人の教育上も良い事ではないと思います。
寝不足での運転、確かに仕事上どうしてもしなければならない時も有ると思われ、飲酒運転などは別として恩赦しても良いと思える案件も有ると思いますが、今回の事故は遊びの範疇ですし、事故の危険性予見も出来ると思います、18ならば。
この件だけでは有りませんが、日本の法律は被害者に厳しく加害者に甘い傾向にある場合が多いです。
又、今回の事故で3人が亡くなったと言ってますが、女性のお腹には胎児がいた訳ですから、実質4人が亡くなった事故です。
この点も、報道の有り方も踏まえて考え直す必要があると思います。
投稿: サクラ日記 | 2013.02.19 18時51分
★ーーこんばんは、サクラ日記さん
危険運転致死罪のハードルが、やけに高いですよね。
ほとんど不可能に挑むような内容ですから。
拡大解釈されたら、罪に問う事は出来ないかもしれないくらいあまりに厳しすぎます。
無免許の人間が罪が軽かったら、免許を取らない方が良いかもしれません。
何のための免許制度でしょうか。
しかも、3人、おっしゃるように亡くなった方のお腹には子供がいたわけですから厳密にいえば4人です。
それがたったの5~から8年の不定期刑です。
模範囚と認められたら5年で出てくる可能性もありますよね。
殺人の場合4人も殺せば、文句なしに死刑です。
理不尽ですよ。
しかもこの少年は夜昼なく遊んでいて、自堕落な生活をしていたわけですから。
法律は、加害者に対して相応の罰を与えるものと思っていましたが、時代についていけてない法律は沢山あるのではないですか?
被害者側は顔写真がさらされてしまいますが、加害者は保護されているのも、理不尽な感じはします。
一方で、容疑者段階でマスゴミの標的にされる場合もありますし、なんだか変な国ですね。
投稿: まるこ姫 | 2013.02.19 20時11分
臨時コメで、こんばんわ。
この話題、テレビの「ニュース番組」で見ました。
いや~、それにしても、何かスッキリしない判決内容でしたね。
これでは、流石に遺族側は納得がいかないでしょうね。
しかも、加害者に与えた刑が、「5~8年の不定期刑」とは・・・。
やはり、「免許制度」の甘さに問題がありますね。
それに、「飲酒運転」=「危険運転」では、重い罰則を当たるのが常識ですが・・・。
何故か、「居眠り・無免許」では、軽い罰則になってしまいます・・・。
確かに、この差では、免許制度の意味が無いのが感じますね。
このままの制度を続いては、第2・3者が現れるのも、無理もないですね。
やはり、制度を大きく変えないといけませんね。
しかし、制度はそんなに簡単に変えられないのが、今の現実ですね、本当に遺族側の強い遺憾感が感じるのが、分かりますね。
本当に悲しいですし、空しいですね。
投稿: H.K | 2013.02.19 22時01分
まるこ姫さん、皆さん、こんばんは
進行を制御する技能とは、ただ車を動かすことができたら良いと受け取れます。
運転免許は車を動かす能力だけで無く、車の仕組みや、交通ルール、安全運転なども教えており、進行を制御する技能には、座学的な交通安全意識も伴うものだと思います。
遵法精神が全くなく、無免許運転を繰り返すと言うことは、いずれ重大事故を起こす可能性が高く、広い意味で、自動車の進行を制御する技能を有していないと言えるのではないかと思います。
無免許運転を繰り返し、重大事故を起こしたのは、不良と未成年が要因だと思います。
成年の無免許であれば、事故を起こさないようにするし、不良で無ければ、そもそも無免許運転はしません。
責任意識の無い未成年の不良が暴走しやすく、危険運転と似た結果を出す可能性があるのではないかと思います。
裁判長は被告が反省しているとして、求刑より短い判決としました。
被害者及び被害者家族は反省の色が見えないとして、不服だったようで、当事者が感じないものを裁判長が認めるのはどうかなと思います。
判決が出るまで反省しているという演技もできるはずです。
無罪と思っている被告は、反省していないとして厳しい罪に問われます。
反省しているか否かは一時的に見るものではなく、長い時間を掛けて判断すべきと思います。
懲役期間の生活態度などで、反省は出てくるものだと思います。
刑罰の緩和措置は懲役の半分くらい経過してから、裁判所が判断すべきものと考えます。
投稿: 愛てんぐ | 2013.02.20 18時35分
★ーーこんばんは、H・kさん
本当にすっきりしないし、法の不備ですよね。
どう考えても無免許の方が優遇されるって変ですよ。
5~8年の不定期刑と言うのも、少年法ならなんでしょうが、最短だと5年で社会に出られるわけですから。
構成させるのが目的とはいえ、遺族側としたら納得いかないでしょうね。
無免許で乗り回していて技能があると言うなら、免許制度が崩壊してしまいます。
もう改正する時期に来ていると思うのですが。
やっぱり、人が何人も死なないと法の改正はできないのですかね。
遅すぎるような気がします。
★ーーこんばんは、愛てんぐさん
無免許で乗り回していて技能があるとは。。。
絶句ですよ。
裁判官の解釈は間違っていると感じます。
そんな屁理屈まがいの解釈で裁けば、加害者有利になってしまいます。
人が何人も死んでいて、これでは遺族は到底納得できないと思います。
遵法精神も社会にいれば当然で、それが無免許で乗り回していたとなれば、ルール違反の最たるものです。
>裁判長は被告が反省しているとして、求刑より短い判決としました。
今の子供は悪い奴は本当に悪いですからね。
大人の顔色を読むのは朝飯前の子供もいます。
昼夜たがわず遊び歩いて無免許で車を乗り回していた子供が急に改心する可能性がどれだけあるのか。
山口母子殺害事件も、遺族側は改悛の情は演技だと言っていました。
少年法は更生させるのが目的だそうで、善意に捉えているのでしょうが、難しい問題ですね。
>反省しているか否かは一時的に見るものではなく、長い時間を掛けて判断すべきと思います。
本当にそうだと思います。
一生をかけて償う姿勢が必要です。
裁判中の見かけだけでは、どうにでもなります。
本当に反省しているかどうかは、何年も観察している中で生まれる事だと思いますから。
投稿: まるこ姫 | 2013.02.20 19時41分